ホーム 優遇制度優遇制度(税制優遇)地域未来投資促進法に基づく支援措置
2024.02.07 優遇制度(税制優遇)
事業者が地域未来投資促進法基本計画に定める地域の特性分野に該当する事業を行う場合に、以下の支援制度を受けることができます。
支援制度を受けるには、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認及び国の確認を受けることが必要です。
対象 | 承認地域経済牽引事業者 | ||||||||||||
主な要件 |
以下の①~⑤を全て満たすこと ①先進性を有すること ②設備投資額が2,000万円以上であること ③設備投資額が前年度減価償却費の20%以上であること *対象事業者が連結会社の場合にあっては、同一の連結の範囲に含まれる他の全ての会社の減価償却費を合算すること。 ④対象事業の売上高伸び率が、ゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上 高いこと ⑤旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率が4%以上かつ投資収益率5% |
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支援内容 |
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対象 | 承認地域経済牽引事業者 | ||||||
主な要件 | 建物等の取得価額の合計額が農林漁業及びその関連業種は5,000万円超、それ以外の業種は1億円超 | ||||||
支援内容 |
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「地域経済牽引事業計画」の作成と承認
事業者が法律による支援策を活用するためには、実施する事業の内容をまとめた「地域経済牽引事業計画」を作成し、その計画について実施前に県の承認を得ることが必要です。 計画の作成をお考えの場合には、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
提出書類 |
・承認申請書(様式はこちらのページをご参照ください) ・直近2期の決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及びその別表) (これらの書類がない場合は直近1年間の事業内容の概要を記載した書類) ・定款(法人の場合) ・その他必要な書類 |
申請期限 | 当該計画の事業着手(施設(建物)にあっては着工、機械装置にあっては取得)の前に県の承認を受ける必要があります。 |
提出先 | 福井県産業労働部成長産業立地課(下記お問い合わせ先参照) |
地域未来投資促進法第25条に基づく主務大臣の確認申請
提出書類 |
課税の特例申請書 下記のWebページをご確認の上、近畿経済産業局へご相談ください。 経済産業省Webページ |
提出期限 |
対象資産の取得前に主務大臣の確認を受ける必要があります。 |
留意事項 |
・法人税等の課税の特例や地方税の減免を受けるためには、法第25条に定める「主務大臣の確認」を受けることが必要です。 ・申請に先立って、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要があります。 地域経済牽引事業計画の承認に関するご相談は、事業を行う各都道府県にご相談ください。 |
福井県 産業労働部 成長産業立地課
TEL: 0776-20-0375
MAIL: k-yuchi@pref.fukui.lg.jp